よくある質問

法人事業者様

Q.業績があがっても資金繰りが改善しません。 

適正な会計処理を怠り、どんぶり勘定になっているのではないでしょうか? 
当事務所では、年度始めに予算計画を立て、その後業績管理を行うことをおすすめ致します。


 

Q.決算書を作成するまでの納税金額がわかりません。 

試算表を作成しているだけだと思われます。 

当事務所では、単なる試算表の作成は過去会計ととらえています。期中において、予算管理・当期の変動、今後の見通しから未来を予測して未来の会計の試算表を作成します。四半期ごとに決算予測検討会を行い、納税額を予測します。 
その上で、設備投資や節税の方向性を経営者と一緒に考えていきます。 


 

Q.試算表がないため業績がわかりません。  

当事務所では、自計化を進めています。 

現在では実際に、当事務所で自計化しているお客様の大半が黒字企業です。最初はなぜ会計事務所に顧問料を支払っているのに、自分で入力しなければならないのかという考え方もありました。しかし、自計化を行えば、タイムリーに経営成績を把握できます。 

そこからどんどん数字(経営成績)に興味を持ちます。(逆に持たないようでは経営者失格です)パソコンが使えない、簿記がわからない等ありましたら、当事務所のスタッフができるようになるまで、時間をかけてご指導・ご支援します。少しずつできるようになればいいことです。 


 

Q.自計化がどうしてもできません。 

記帳代行(会計事務所で入力すること)も承ります。 

お客様では、現金出納帳、通帳のコピー、売掛・買掛表、給与台帳などの基礎となるものをそろえてもらいます。但し、領収書の丸投げは、お受けできません。 


 

Q.経営計画書を毎期作りたいのですが? 

経営計画書の作成を毎期継続して作成することは企業の成長・発展には欠かせません。又、その計画が実績と比較してどう推移しているか予算実績の比較も重要です。 


Q.部門別会計とはなんですか? 

法人税の申告書に添付する決算書は、社内で異なる業態があっても合算して作成されます。この決算書を経営に役立つものに組み替える手法の一つに部門別会計があります。 

例えば 

複数の店舗を経営する飲食店で店舗ごとの損益を見たい。建設業で現場ごとに工事原価を把握したい。性質の異なる複数の業種をされている会社でそれぞれの損益計算書を作成したい。このようは場合に会計ソフトを上手に利用することにより部門別の業績の把握が可能になります。 


Q.会社を設立したのですが、ご支援いただけますか?  

果敢にチャレンジする企業を応援します。成功する為には利益や資金の計画も重要ですが、「絶対にまけない!」という仕事に対する情熱が結果を大きく左右します。 
当事務所では多角的な分析を行い、創業計画書の作成支援はもちろんのこと、金融機関をはじめ司法書士、社会保険労務士等の専門家との提携により会社設立前から万全な体制でご支援させて頂きます。

Q.電子申告には対応していますか?

対応しております。 


Q.どうして毎月の訪問が必要なのですか? 

顧問契約いただいたお客様の経営が安定かつ成長発展していく過程において私たちをご活用下さい。 

タイムリーな業績の把握はもちろんのこと、経営上の様々な課題の良きパートナーとして、又お客様との信頼関係を作り上げる為にも毎月お会いさせて頂くことが何より大切です。 



Q.毎月の訪問時には、何をしてくれるのですか?  

大きく分けて、「経営のご相談」「会計帳簿が正しく作成されているかの確認」「業績の報告その他マネジメント」になります。その中でも、基本は経営全般のお打合せです。お話の中から私達のできる「お役立ち」のご提案をさせていただいております。 

又、会計ソフトにご入力いただいた処理が税法や会計基準に照らして適法であるかをチェック致します。その結果作成された正確な月次決算書と経営分析表からいろいろなアドバイスをさせて頂きます。 


Q.貸借対照表や損益計算書の見方を教えてもらえますか? 

社長様が貸借対照表や損益計算書から会社の状況を理解できるようになって頂くことは、私たちの使命です。毎月の訪問の都度、貸借対照表と損益計算書の見方の説明をいたします。 


 

Q.自社株式の評価はできますか? 

承っております。料金を頂戴しております(見積を作成致します)。 


Q.融資の相談にはのってもらえますか? 

幅広いネットワークと豊富な経験から適切なアドバイスをいたします。地元金融機関のご紹介も積極的に行っております。 


Q.資金繰り表の作成が必要に感じています。表計算ソフトで作れる以外に方法はありませんか?

融資時にあわてて作成することのないように、又、損益との違いを把握していただくために、会計ソフトと連動することにより、正確な資金繰実績表や資金繰予定表の作成が可能です。 


Q.顧問料はどのくらいですか? 

お見積もりは無料にて承ります。ご連絡いただければお伺いしてサービス内容と報酬料金のご提案をさせて頂きます。もちろんお越しいただいても結構です。 


 

Q.電子申告はできますか? また料金は? 

国税・地方税で設定されている全ての電子申告に対応しています。また、電子申告は当事務所の基本業務ですので、特別な料金はご請求いたしません。通常の紙ベースでの決算料と同じ料金で行います。 


Q.料金見積は無料ですか? またどうすればよいのですか? 

もちろん無料で行っております。電話・FAX・メール等でご連絡下さい。お客様の業種、売上高、取引量や経理の状況等をヒアリングさせて頂き、お客様に合ったサービスをご提案させて頂き、見積をご提示致します。 


Q.会社の設立から相談は可能ですか?  

もちろん可能です。会社法も施行され会社設立のハードルも低くなりました。しかし、会社の形態や機関設計を間違うと余計な労力やコストを要します。当事務所では、お客様の将来像を想定した最適なご提案を行います。また、登記手続、労務手続に関しても提携の弁護士、司法書士、社会保険労務士等をご紹介いたします。 


Q.経営会議を開催したいのですが・・。 

経済環境の動きが激しい今日では、毎月、できるだけ早い時期に損益計算書や貸借対照表を作成し、自社の業績を定期的に検討することが重要です。前年同期や同業者の数値との比較分析など、次に自社が取り組まなければいけない課題を見つけ出す「業績検討の場」を持ちましょう。経営に役立てるための資料を当事務所が提供させて頂きます。 


個人事業者様

Q.個人事業を法人成り(法人化)すれば節税できるのでしょうか?

結論を言えば、法人成りすれば節税が可能です。税金だけに着目せずに、他の要素も勘案して、トータルで法人成り(法人化)を検討すべきです。法人成り(法人化)することで、節税というコストダウン・メリットを得られます。しかしながら、逆にコストアップにつながる点(デメリット)もあるのです。代表的なコストアップ要因としては 

1. 社会保険への加入が強制されます 
2. 赤字でも納税義務があります。 
3. 商業登記が必要になります。 
4. 決算と税務申告が複雑かつ専門的になります。 

それゆえに、「節税」という一点のみに着目するのではなく、メリットとデメリットを天秤にかけて総合的に判断する必要があるのです。一方、数値化できないメリットも期待できます。 

1. 社会的、対取引先に対する信頼度が増す。 
2. 求人の際に有利になる。 

ご自身の事業形態で、はたして法人成り(法人化)することが必要か?も重要なポイントになります。 


Q.相続ってなんですか?  

亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を一定の親族が受け継ぐことをいいます。 



Q.私に相続って関係あるのですか?

財産や負債を全く残すことなく亡くなる方はほとんどいないでしょう。従って亡くなられた方からみて、あなたに相続権があれば少なからず相続は関係あります。但し、相続税を支払う必要があるのは財産の総額が一定以上の方に限られます。 


Q.相続って面倒ですか? 

初めて経験される方が多いかと思いますが、つい相続というと何かもめごとが多くてやっかいという印象があります。実際は多少面倒な手続もありますが、一定の手順で進めれば、財産や債務が膨大にある場合を除けば、通常は決して複雑な作業ではありません。


Q.やはり相続っていろいろもめたりするのですか? 

せっかく残した財産を相続人間で争うようでは、亡くなられた方もさぞかし無念でしょう。円満に相続を終わらせるためには、相続人の皆様が亡くなられた方の最後の大仕事と捉え、一致協力する姿勢を持つことが必要です。 


Q.相続人が誰になるのか知るにはどうしたらよいのでしょうか? 

先ずは被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を市区町村で取得してください。その上で、誰が相続人になるかは民法に定められており、配偶者は無条件で相続人になりますが、他にも子供だけに限らず、兄弟姉妹、直系尊属(両親や祖父母等)が相続人になることもあります。 


Q.父が亡くなりましたが、遺産はどうなるのでしょうか?

相続人が相続することになります。その際、遺言書があれば遺言書の内容に従い遺産が相続されます。遺言書がない場合は相続人全員で協議し、遺産を分けることになります。 


Q.遺言書は残したほうがいいのでしょうか?

遺言書の内容にもよるかと思いますが、基本的には残した方が良いでしょう。何故なら遺言は自分が守ってきた財産をこのように分けて欲しいという意思表示でありますし、親族間の争いを避けることにも有用であるからです。遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三種類ありますが、公正証書遺言をおすすめしています。 


Q.父の遺産はそれほどでもありませんが何をすればいいのですか?  

一言で言えば被相続人名義の財産や債務を相続人の名義にします。 


Q.資産よりも負債(借金など)のほうが多くあります。必ず相続しなければいけないのですか? 

そういうわけではありません。「相続の放棄」や「限定承認」という方法があります。相続の放棄とは資産を一切相続しない代わりに負債も一切相続しないというものです。これは個々の相続人が単独で行うことができ、相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認とは相続によって得た資産を限度として負債を相続するというものです。これは相続人全員が共同して行わなければなりません。また相続の放棄と同様、相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 


Q.主な財産として預貯金と土地があります。税金は多分発生しませんが名義変更はどうすればいいのですか? 

税金は発生するかどうかご心配でしたら、ご依頼いただければ計算させていただきます。 
【預貯金】金融機関ごとに必要書類が若干異なることがありますのでご確認ください。通常、 

1. 所定の記入用紙 
2. 被相続人と相続人の戸籍謄本 
3. 印鑑証明書 
4. 相続人が複数のときは遺産分割協議書や遺言書の副本が必要になります。 

【土 地】土地や家屋の所有者は地域の法務局で管理しています。又、固定資産税の基になる台帳は市区町村で管理しています。実際には法務局で相続人名義に変更する登記をしますと市区町村には特に手続を要しません。ただ、税金の申告と同様、複雑な手続を要しますのでその代行をするのが司法書士事務所です。 


Q.相続の手続の費用は何がかかりますか? 

財産の内容によります。例えば土地や建物がある場合は相続人名義に変更する必要があります。その際には登録免許税や司法書士への報酬がかかります。又、相続税が発生する場合や発生するかどうか計算する場合に税理士に依頼すれば税理士報酬がかかります。おおよその費用の額はご相談頂ければお答えします。


Q.税金の申告はいつまでですか? 

亡くなった日(亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署に申告をしなければなりません。 


Q.必ず申告が必要ですか? 

いいえ、相続税の申告が必要なケースは稀です。必要なケースを簡単にお伝えするのは難しいことですが、当然のこととして、税金が発生する場合には必ず申告が必要になります。 


Q.申告が必要なケースを具体的に教えてください。 

1. 財産から債務を差し引いた残額が基礎控除額を超えるときは申告が必要になります。 
2. 1)で財産を計算する際に、いくつかの特例を受けたことにより基礎控除額以下になった場合税金は発生しませんが、その特例を受けるために申告が必要なケースがあります。又、相続人が配偶者の場合には税金が減税される特例もありますが、この適用を受けて税金が発生しない場合も申告が必要になります。 


Q.相続税のいくつかの特例とはなんですか? 

主なものとしては小規模宅地等の評価減(被相続人が住んでいた宅地の評価減・事業などで利用していた宅地の評価減)や農地の納税猶予です。 


Q.相続税の計算方法を簡単に教えてください。 

相続税の計算は、まず財産から債務を引いた課税価格から基礎控除額を差引いた後の課税される遺産額を算出し、次にその課税遺産額を相続人が法定相続分で相続したものと仮定して相続税の総額を計算します。さらに相続税の総額に各相続人が実際に取得した相続財産の取得割合を乗じて各相続人の相続税額を計算します。最後に個々の相続税額に、配偶者の税額軽減等一定の調整をして実際に納付する相続税額が計算されます。ということで、簡単な説明になっておりませんことをお許し下さい。 


Q.相続税が払えない場合どうなってしまうのですか? 

相続税はお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内に現金で納付しなければなりません。しかし例えば相続された財産が土地や建物ばかりで、税金が支払えないことも考えられます。そういう方のために延納制度や物納制度が設けられています。延納は将来的には税金を支払えるだけの収入が見込める方のために、税金を分割して納付するものです。延納によっても税金が支払えない方は物納によることとなります。物納とは、その名のとおりお金ではなく物(有価証券、不動産etc.)で税金を納める方法です。